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社会福祉主事任用資格はケースワーカーとしての任用資格です


社会福祉主事任用資格は、
福祉事務所の職員(ケースワーカー)として任用される要件となる
資格です。
最近、ケースワーカーということばを良く耳にしますが、
福祉の現場で働く自治体職員の社会福祉主事を、
一般的にケースワーカーと呼ぶことが多いようです。
社会福祉主事は、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に
置かれる職ですが、福祉事務所を置かない町村でも
社会福祉主事の職を置くことができます。
社会福祉主事の仕事としては、支援や保護を必要としている人に対して
相談や指導を行い、生活保護法、児童福祉法、などの
福祉に関する法律に定められた援護、育成や
更生に関する事務を行います。
社会福祉主事任用資格は、その資格の持つ性質から、
多くは社会福祉施設職員等の資格基準などにも準用されています。

社会福祉主事になるためには、
年齢が20歳以上の地方公共団体の事務吏員
又は技術吏員であって、高潔な人格、円熟した思慮、
社会福祉の増進に対する熱意が求められています。
その上で、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修了するか、
所定の社会福祉関係の過程の修了、
又は社会福祉事業従事者試験への合格が義務付けられているため、
社会福祉主事任用資格を持っている人は、
社会福祉の基本的な学習を修了している者として、
社会福祉の現場における採用条件とされることが多いのです。

そのようなことから、
社会福祉に関する仕事へ就職を希望する人達の間で
社会福祉主事任用資格取得を希望する人もも多くなっています。
社会福祉主事任用資格の取得方法としては、
1.厚生労働省の指定する養成校を卒業する。
2.都道府県の行う講習会に出席する。
3.大学等で厚生労働省の指定する科目を3科目以上履修する。
のいずれかがまず必要です。
3の中の「厚生労働省の指定する科目」としては、
1.社会福祉概論2.社会福祉事業史3.社会福祉援助技術論
4.社会福祉調査論5.社会福祉施設経営論6.社会福祉行政論
7.社会保障論8.公的扶助論9.児童福祉論10.家庭福祉論11.保育理論
12.身体障害者福祉論13.知的障害者福祉論14.精神障害者保健福祉論
15.老人福祉論16.医療社会事業論17.地域福祉論18.法学19.民法
20.行政法21.経済学22.社会政策23.経済政策24.心理学25.社会学
27.倫理学28.公衆衛生学29.医学一般30.リハビリテーション論
31.看護学32.介護概論33.栄養学34.家政学
で、この中のいずれか3科目の履修が必要です。

以上の条件を満たし、社会福祉主事任用資格が取得できたとしても、
社会福祉主事として任用されるためには、
年齢が20歳以上の地方公共団体の事務吏員又は技術吏員であること
が求められていますので、
社会福祉主事としての資格は、公務員として採用された後で
福祉事務所に現業員として配属されて、
初めて効力を持つことになります。
(このように任用されて初めて効力の発生する資格を「任用資格」と
呼びます)
つまり、社会福祉主事として福祉事務所の職員(ケースワーカー)に
なるには、社会福祉主事任用資格の取得以外にも
公務員試験を突破して地方自治体に採用される必要がある
ということです。

大学においては、指定科目の中から3科目履修することで
社会福祉主事任用資格が取得できるので、
この方法で社会福祉主事任用資格を取得した場合を
通称「3科目主事」と呼びます。
3科目主事の場合、一般的には資格認定証の発行はなく、
大学の単位取得証明書などにより、
社会福祉主事の資格要件を満たしている旨を証明することに
なっています。
(稀に資格証明書として発行している大学もあるようです)
3科目主事は大学で指定科目のうちの3科目を履修するだけで
資格取得ができるため、
福祉事務所などで業務を行う専門職資格といえないのではないか、
国家資格である社会福祉士を福祉事務所職員の任用資格とすべきである、
という指摘や意見もあります。
確かに、福祉の専門的な知識を習得したというには足りないのでは?
という観点も理解できるものです。
しかし、社会福祉士の絶対数の不足により、
当分は社会福祉主事任用資格が任用資格として続くと考えられています。
ケースワーカーは福祉の第一線で働く仕事です。
社会福祉に対する熱意さえあれば、資格要件など表面的なものは
実際にはさほど問題にならないのではないのでしょうか。
ケースワーカーは生身の人間が相手の福祉の仕事ですから、
福祉の本質を捉えた思いやりと真心が
まずは求められるべきだと思います。

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