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ホームヘルパーの行う介護サービスと医療行為との関係について


ホームヘルパーの行う介護サービスと医療行為との関係については、
ヘルパーの行う介護サービスと医療行為の解釈について
以前より議論が行われてきたところです。
というのも、「医療行為」とは「医師法」により
医師以外のものがしてはいけない行為として定められており、
介護職であるホームヘルパーが医療行為を行うことは禁止されていますが、
医療行為として定められる範囲が介護サービスの領域と重複しがちなため、
ヘルパーの行う介護サービスに支障をきたすことが多かったからです。
例えば、平成17(2005)年以前においては、医療行為の範囲として
爪切りや耳掃除などの日常生活の中での行為も含まれていたため、
ホームヘルパーの介護サービスは非常に制限された範囲でしか行えませんでした。
介護サービスの際に、ヘルパーさんがちょっとした身の回りの世話をしたくても
ホームヘルパーの医療行為は罰則が伴うことから、
手をこまねいているしかなかったのです。
しかし、実際の介護の現場においては、医療行為として規定されていた
日常生活の中での行為の補助を利用者から要求されることが多く、
制度と現実の狭間でホームヘルパーを悩ませ続けていたのです。
これは従来の福祉制度が現在のような介護サービスを想定しておらず
法律の規程もそれに合わせたままになっていたことが原因です。
以前は老人の介護は身内の者が行うことが常識であったため、
介護事業者のサービスを想定した法律になっていなかったのです。
介護現場からの要望に国としても制度の見直しを迫られた結果、
平成17(2005)年に、厚生労働省から医療行為の範囲を見直すという
運用の変更を行う通知が出されました。
その結果、体温測定、自動血圧測定器による血圧測、爪切り、
爪のやすりがけ、歯ブラシなどを使った口腔ケア、
軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換、耳垢の除去、
市販の浣腸器を用いた浣腸、自己導尿を補助するためのカテーテルの準備
といった、介護サービスに付随する行為は医療行為に該当しない
との見解が示され、ホームヘルパーが行ってもよい行為となりました。
ホームヘルパーの介護サービス内容は、基本的に、
ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成したケアプランに基づいて
訪問介護などのサービスを提供するというシステムとなっています。
利用者の希望や心身の状態などに応じて、ケアマネがケアプランを作り
必要な介護サービスが決められるというプロセスです。
介護サービスとして提供できる内容が拡大したことにより、
より介護者のニーズに応えるサービスの提供が可能になりましたが、
介護サービスは高齢者など社会的弱者を対象としたデリケートなものです。
法律やケアプランという紙に書かれた部分だけで解決できない問題も
今後、多く発生していく可能性もあるでしょう。
高齢化社会に向け、よりよい介護サービスを実現するためにも、
今後も、ホームヘルパーと医療行為については、
多くの議論がされていくことになるでしょう。
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